客観的な理由で会社は残業を行う場合、税務局は労働・傷病兵・社会局と協力して会社の状況を検討する。検討の結果として正当な理由で残業を仕方なく行う場合、残業代に関する証書が揃えば、実際に支払った残業代を法人税の課税所得を確定する際の損金に算入することができる。